4人家族なのに3LDKのマンションインテリア

4人家族で住む3LDKマンションの生活・インテリアを紹介。裏テーマ、狭くても広い部屋に負けない部屋づくり。

知らないと損をする!年末に借りた【住宅ローン】1%が戻る減税制度

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本ブログでは、僕の家族・住まいについての「マンションのライフスタイル考案」と仕事の経験から「失敗しないマンションの選び方」「その他」を綴ってます。
今回は「失敗しないマンションの選び方」についてのお話ですが、初めての方は、本編の記事をご覧いただくと有り難いです。
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こんにちは!晴です。

知らないと損をするものって知っていますか?

代表的なものが税金です。

自営の方は別として、会社勤めの方は給与から税金は自動的に引かれていきます。

マンションを買う時だって、しっかり消費税8%が徴収されますが、これも自動徴収です。

 

ちなみに意外と知られていませんが、土地と建物の所有権を取得する形式のマンションにおいて、消費税については、土地には適応されず、建物のみが課税対象となります。

例えば、税抜5000万円の物件(土地2500万円+建物2500万円)を購入する場合、建物2500万円分のみが課税されますので、物件価格に加算される消費税は200万円となります。

 

また、世の中には取られる税金だけでなく、医療費控除等の戻ってくる税金もあります。そして、取られる税金は自動徴収が多いのですが、戻ってくる税金の場合は、ほぼ申告制です。

つまり自分で申し出ないと損をするのが税金なのです。 

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住宅取得者のための減税制度

住宅ローン減税って言葉聞かれたことはありますか?

住宅取得者はもちろんとして、現在検討している方なら名称くらいは聞いたことがあるかと思います。

正式名称「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、ある期間に住宅購入のために借り入れをした場合、最高4000万円借入を上限として、借入残高1%分の「所得税」と「住民税の一部(所得税で控除しきれない場合で、所得税の課税所得金額の7%、上限13万円6500円)」が10年間控除される減税制度です。

この減税を受ける為には、平成26年4月~令和3年(平成33年)12月までの間に、借入を伴う住宅購入と居住することが条件となります。

この制度のポイントを説明すると「自分の家を買う為、住宅ローンを組まれた方の所得税と住民税の一部を控除しましょう」という制度なので、いくら借入額の1%が戻ってくるとはいっても、払っている所得税や住民税の一部が上限となるため、自分が支払っている所得税はいくらなのかを確認した方が良いでしょう。

 

我が家もマンション購入から9年が経ち、毎年、ローン減税の恩恵をうけおりましたが、今年で終わります。

控除は12月の給与に上乗せされ支払われますので、何かとお金の必要な年末年始の家計もかなり助けてもらいました。あと残り1年で控除が受けられなくなると思うと憂鬱になります・・・ああ本当に残念です。

 

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会社員でも確定申告が必要

上記で「戻ってくる税金は申請しないと戻ってきません」というお話をしましたが、住宅ローン減税も当然申請しなければ1円も控除されません。

自営業者であれば毎年(10年間)、会社員でも最初の1回目は確定申告が必要です。会社員については、手続きはその一回のみで、その後年末調整で控除を受けられる仕組みです。

 

必要書類は、申請書の他に銀行発行の残高証明書やマンションの権利証明書等などが必要となり、確定申告期間(2月18日~3月15日)中に申告すなければなりません。

詳しくは税務署等にお問い合わせ下さい。

 

最後に一言

本日はマンション購入に有利となる税金の話をしました。

この減税は時限立法といって、期間が過ぎれば自動的に無くなる法律ですが、意外と以前より存在している法律です。

僕の記憶では、初めて導入されたのが、平成9年、消費増税が3%から5%に増税された時です。

当時の政権:橋本龍太郎内閣の時に、住宅業界に配慮して(消費増税と引き換えに立法)導入されたのが住宅ローン減税で、その後の長期間の景気低迷の為、期限延長を繰り返し、規模を拡大させながら現在まで続いています。

 また、2020年10月に消費税10%に増税した場合、減税期間を10年間から13年間に延長し、消費税の値上がり分を補填しようと政府は考えているようですよ。

では!